こんにちは、カツです😊
今回は、副業をしている人にとって見逃せない「開業届と青色申告」の節税活用術をお届けします!
「えっ、副業ってアルバイトとかポイ活でしょ?」という方もいるかもしれませんが、自分でサービスや商品を提供しているなら、それはもう“事業”の一歩手前です💡
📌 開業届ってなに?
開業届とは、個人で事業を始めるときに税務署へ提出する書類です。これを出すことで「個人事業主」として認められます。
ちなみに開業届を出すだけならお金はかかりません!無料!🤣
出すタイミングは「開業してから1ヶ月以内」とされていますが、過ぎても罰則はないので焦らずOK。
🧾 青色申告ってなにがスゴいの?
副業で得た収入を確定申告する際、「白色申告」よりも「青色申告」の方が圧倒的にお得!
以下のようなメリットがあります👇
- 💸 最大65万円の特別控除
- 📉 赤字を3年間繰り越せる
- 👨👩👧👦 家族に支払った給与を経費にできる
これだけで節税効果は何万円〜何十万円にもなることも…!
🛠 青色申告を使うには?開業届とセットで!
青色申告を利用するには、「青色申告承認申請書」という別の書類も提出が必要です。
これは原則として、開業した年の3月15日までに出せば、その年から青色申告が使えます。
ただし、年の途中で開業した場合は「開業日から2ヶ月以内」に提出すればOKです!
開業届と青色申告承認申請書はセットで出すのが鉄則!
🧮 節税効果をシミュレーションしてみよう!
たとえば副業で年間収入が100万円、経費が30万円の場合。
- 所得 = 100万円 – 30万円 = 70万円
- ここから青色申告特別控除65万円を引くと
- 課税対象は たった5万円!
白色申告だったらこの控除は受けられず、70万円全額が課税対象です😨
📚 会計ソフトでラクラク帳簿管理
青色申告には複式簿記が必要…と聞いてビビる人もいますが、今はfreeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば簡単です。
ぼくも最初は「仕訳って何?」レベルでしたが、慣れると
「確定申告ってちょっと楽しいかも」と思えるようになります(笑)
👨👩👧👦 家族を“事業専従者”にすると最強?
副業がある程度軌道に乗ってくると、家族を手伝ってもらう場面も出てきます。
そのとき、青色申告なら「専従者給与」という形で、家族に払った給与を経費にできるんです!
これはまさに家庭内“合法”シフト…!ただし、きちんと手続きと条件があるので、詳しくは別記事で深掘りします📝
🚀 今日からできる一歩:開業届を出してみよう!
副業が「趣味の延長」だとしても、継続して収益があるなら事業性あり。
収入が少なくても、将来的に伸ばしたいなら開業届を出して個人事業主としてスタートを切ってみましょう😊
税金を「ただ払う側」から「コントロールする側」へ。
開業と青色申告は、その第一歩です🚶♂️💼
📢 次回予告:副業と法人化!?個人と法人の節税ラインとは?
シリーズ第10弾では、副業が拡大したときに考えるべき“法人化”のタイミングとメリットについてご紹介します!
「副業で法人ってどうなの?」と感じている方、見逃せませんよ😉
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